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東京高等裁判所 昭和55年(行コ)10号 判決

控訴人(原告) 北辰商品株式会社

被控訴人(被告) 日本橋税務署長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は、

「原判決を次のとおり変更する。

被控訴人が昭和四一年一〇月二七日付をもつて控訴人に対してした昭和三七年七月一日から昭和三八年六月三〇日までの事業年度の法人税に関する更正処分を取り消す。

控訴人が、昭和四一年一〇月二七日付をもつて控訴人に対してした、昭和三八年七月一日から昭和三九年六月三〇日までの事業年度の法人税に関する更正処分のうち、所得金額を二三七六万七七〇一円として計算した額を超える部分を取り消す。

訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」

との判決を求め、被控訴人は、本件控訴を棄却する旨の判決を求めた。

二  当事者双方の事実上及び法律上の主張並びに証拠関係は、原判決の事実摘示と同一(ただし、原判決二六枚目表末行の「〇、一」を「〇・一」に、同二八枚目裏六行目の「電信電話債権」を「電信電話債券」に改める。)であるから、ここにこれを引用する。

理由

一  当裁判所の判断は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

(1)  原判決一〇六枚目表七行目の「第二三号証」を「甲第二三号証」に改め、同一一八枚目表三行目の「別表四のとおり」の下に「(ただし、同表冷房設備の欄中「35,450」は「35,451」の、「227,150」は「227,149」の、同計の欄中「43,217」は「43,218」の、「798,713」は「798,712」の、違算による誤記と認める。)」を加え、同表四行目の「四万三二七九円」を「四万三二一八円」に、同行目から五行目にかけての「七九万八七一三円」を「七九万八七一二円」に改める。

(2)  原判決一一九枚目表初行の「各証言」の下に「(ただし、同江角高明、同田村健二及び同久富寿一につき、後記措信しない部分を除く。)」を加え、同一二〇枚目裏七行目の「各証言は措信することができない。」を「各証言部分は、前顕その余の証拠に対比してにわかに措信し難い。」に改める。

(3)  原判決一二七枚目表初行の「各証言」の下に「(ただし、同遠藤登芽夫、同田村健二につき、後記措信しない部分を除く。)」を加え、同一〇行目から末行にかけての「証人遠藤及び同田村の各証言は採用することができない。」を「証人遠藤登芽夫及び同田村健二の各証言は、前顕その余の証拠に対比して措信し難く、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。」に改める。

(4)  原判決一二七枚目裏六行目から七行目にかけての「六〇一万九四三六円」を「六〇一万九四三七円」に改める。

(5)  原判決一二八枚目裏三行目の「及び」の上に「、同江角高明(第一回)」を、同四行目の「各証言」の下に「(ただし、同江角高明、同田村健二につき、後記措信しない部分を除く。)」を加え、同一二九枚目裏五行目の「原本の存在」から同一三〇枚目表六行目までを「他に右認定を左右するに足りる証拠はない。」に改める。

(6)  原判決一三四枚目表五行目の「証言」の下に「(ただし、後記措信しない部分を除く。)を加え、同裏二行目の「述べた」を「述べて」に改める。

(7)  原判決一四九枚目裏四行目の「一九九万七二五五円」を「一九九万七二七〇円」に、同一五〇枚目表五行目、六行目の「三〇、〇四九、八二七」を「三〇、〇五〇、四二七」に、同七行目の「二七、五四九、八二七」を「二七、五五〇、四二七」に、同八行目の「二三九、六七〇、六九七」を「二三九、六七二、四九七」に、同九行目、一〇行目の「一九、九七二、五五八」を「一九、九七二、七〇八」に、同行目の「一、九九七、二五五円」を「一、九九七、二七〇円」に、同一五一枚目裏一行目の「天野富士雄」を「矢野富士雄」に改める。

(8)  原判決一五六枚目裏末行及び同一五八枚目表八行目の「一四万五六六八円」を「一四万五六八八円」に改める。

(9)  原判決一六三枚目裏初行から二行目にかけての「右総勘定元帳差金勘定の」から同末行までを削り、同一六七枚目表九行目の「引き直おす」を「引きなおす」に改める。

(10)  原判決一八二枚目表九行目の「金額」の下に「(ただし、1掲記の金額は、前記のように七九八、七一二円が正しい額である。)」を加え、「六〇一万九四三六円」を「六〇一万九四三七円」に、同一〇行目の「一九九万七二五五円」を「一九九万七二七〇円」に、同裏初行の「七一九七万三一四九円」を「七一九七万三一六四円」に、同三行目の「一二四万四八四八円」を「一二四万四八三三円」に改める。

二  以上のとおりであつて、原判決は、控訴人の昭和三八年七月一日から昭和三九年六月三〇日までの事業年度における所得金額を誤つて一五円少ない七一九七万三一四九円であるとして、控訴人に有利に認定しているが、被控訴人の不服申立てがない本件においては、右の誤認の点をとらえて控訴人の不利益に原判決を変更することができないから、結局原判決は正当に帰し、控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 林信一 高野耕一 相良甲子彦)

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